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平和郷別荘地の規定


2023.12.4


平和郷別荘地(那須平和郷・羽鳥平和郷)では、自然環境を維持し、かつ、良好な相隣関係を保持すると共に、諸施設の整備並びに保守及び便宜等共同の利益を図る為に必要なルールを定めております。

 

平和郷別荘地ご所有の際には、平和郷共益規約へのご同意(提出書類あり)のうえ、平和郷会員になる必要がございます。

 

また、平和郷別荘地は、町や村の自治体がインフラ整備(お客様の別荘地まで辿り着くまでの私道道路整備・標識設置・ミラー設置・外灯設置・雨水側溝設備整備・水道設備整備・環境草刈整備・ゴミ処理・除雪作業・冬季水道管管理)を行っていない区域です。

 

前記のインフラ整備、このほか、別荘地巡回、建物点検、緊急時駆け付け対応、鍵管理などについては、24時間体制で平和郷管理株式会社(那須管理事務所・羽鳥管理事務所)が別荘地の全体管理を平和郷別荘地開発のその当初から管轄いたしております。

 

平和郷別荘地においては、当管理における原資として、年に一度、会員様より共益費をいただいて、運営させていただいておりますことをご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

 

上記のほか、伐採業者の斡旋なども行っております。

お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

〇那須平和郷ご所有の会員様

 那須管理事務所

 栃木県那須郡那須町湯本213番地内

 Tel/0287-76-2941




〇羽鳥平和郷ご所有の会員様

 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1番

 Tel/0248-85-2321




具体的な規約内容等につきましては下記よりダウンロードいただけますので、ご確認ください。




 

※別荘地ご所有時のご提出書類について

 平和郷別荘地ご所有時、署名押印の「平和郷共益規約」のご提出が必要です。

 水道利用の場合は署名押印の「水道給水開始届」の提出が必要です。

 営業目的利用の場合、上記に追加で署名・押印「営業利用許可届出書」、「誓約書」のご提出が必要です。

 





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